交通事故の後遺症とは
交通事故によるケガは、適切な治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。このように治療を続けても症状が改善せず、完治しない状態を「後遺症」といいます。
一般的に、交通事故後も治療を継続したにもかかわらず、約6か月程度経過しても症状が残っている場合は、後遺症として扱われるケースがあります。ただし、症状固定となる時期はケガの状態によって異なります。

症状固定とは
症状固定とは、交通事故によるケガがこれ以上治療を続けても大きな改善が期待できない状態をいいます。
症状固定と判断されると、治療から補償手続きへ移行し、必要に応じて後遺障害認定の申請を行います。
後遺障害認定を受けるためには、
- 医師による症状固定の診断
- 定期的な整形外科への通院
- 継続した治療経過
が重要になります。
接骨院で施術を受ける場合も、整形外科と併用して通院することが大切です。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故による後遺症が自賠責保険の認定基準(自賠責保険施行令)に該当すると認められた状態をいいます。
単に「痛みが残っている」というだけでは後遺障害とは認定されません。
医師の診断書や画像検査、治療経過などをもとに審査され、一定の基準を満たした場合に後遺障害として認定されます。
交通事故で多い後遺症
むちうち
交通事故で最も多い後遺症の一つです。
主な症状
- 首や肩の痛み
- 首こり・肩こり
- 頭痛
- めまい
- 手や腕のしびれ
- 倦怠感
むちうちはレントゲンやMRIで異常が見つからないこともあります。そのため、定期的な医師の診察を受けながら症状の経過を記録していくことが大切です。
腰痛
交通事故の衝撃は腰にも大きな負担を与えます。
症状によっては、
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 坐骨神経痛
- 足のしびれ
などにつながることもあり、慢性的な腰痛として残る場合があります。
手足のしびれ
神経へのダメージにより、腕や手、足にしびれが残ることがあります。
日常生活や仕事に支障が出るケースもあるため、症状が続く場合は継続した治療が必要です。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
交通事故では身体だけでなく、精神的なダメージが残ることもあります。
代表的な症状
- フラッシュバック
- 不安感
- 睡眠障害
- 気分の落ち込み
- 運転への恐怖
精神的な症状についても、早めに医療機関へ相談することが大切です。
後遺症を残さないために大切なこと
交通事故のケガは、初期対応が非常に重要です。
特に受傷後約3か月は症状が変化しやすい時期であり、この期間に適切な治療を継続することで後遺症のリスクを減らせる可能性があります。
痛みが軽くなったからと自己判断で治療を中断すると、
- 痛みが再発する
- 違和感が残る
- 慢性化する
などのリスクがあります。
後遺症を残さないためにも、医師の指示に従って治療を継続しましょう。
後遺障害認定を受けるためのポイント
後遺障害認定では、医師が作成する後遺障害診断書が重要になります。
そのためには、
- 事故後できるだけ早く整形外科を受診する
- 定期的に整形外科へ通院する
- 症状を医師へ正確に伝える
- 接骨院で継続的な施術を受ける
ことが大切です。
接骨院では後遺障害診断書を作成することはできません。 診断書を作成できるのは医師のみです。
当院の交通事故施術
当院では交通事故による、
- むちうち
- 腰痛
- 首や肩の痛み
- 手足のしびれ
- 関節の痛み
などの施術を行っています。
整形外科と併用しながら、一人ひとりの症状に合わせた施術を行い、後遺症をできるだけ残さないことを目標にサポートいたします。
交通事故後の痛みや後遺症でお困りの方は、豊田まえやま接骨院までお気軽にご相談ください。






