交通事故で加害者になってしまったら
交通事故では被害者だけでなく、加害者もケガを負うことがあります。
事故を起こしてしまうと、「自分が悪いから治療を受けられないのでは?」と思い、痛みを我慢してしまう方も少なくありません。
しかし、加害者であってもケガをしていれば適切な治療を受けることが大切です。 むちうちなどは事故直後には症状がなくても、数時間から数日後に痛みやしびれが現れることがあります。

交通事故を起こしたときの義務
交通事故を起こした場合は、加害者・被害者に関係なく次の義務があります。
救護義務
ケガをしている人がいる場合は、速やかに救護を行い、必要に応じて救急車を呼びます。
危険防止義務
二次事故を防ぐため、安全な場所へ車を移動するなど必要な措置を行います。
警察への報告義務
事故の大小に関わらず警察へ届け出る必要があります。警察への届出を行わないと、交通事故証明書が発行されず、保険手続きに支障が出ることがあります。
加害者も整形外科を受診しましょう
事故直後は興奮状態にあるため、痛みを感じにくいことがあります。
特に多い症状は次のようなものです。
- むちうち
- 首や肩の痛み
- 腰痛
- 打撲
- 手足のしびれ
- 頭痛
- めまい
事故から日数が経って受診すると、交通事故との因果関係が認められにくくなることもあります。
違和感がある程度でも、できるだけ早く整形外科を受診しましょう。
加害者でも自賠責保険は使える?
相手にも過失がある場合
相手にも過失がある事故(9対1、8対2、7対3など)の場合は、相手側の自賠責保険から補償を受けられる場合があります。
そのため、加害者と呼ばれる立場でも治療費などが補償されるケースがあります。
加害者の過失が100%の場合
次のような事故では、自分の過失が100%となることがあります。
- 停車中の車への追突事故
- 前方不注意による追突事故
- 自損事故
このような過失割合10対0の事故では、自分自身のケガについて自賠責保険は利用できません。
自賠責保険の補償限度額
自賠責保険の支払限度額は次のとおりです。
- 傷害事故:120万円
- 後遺障害:最高4,000万円
- 死亡事故:最高3,000万円
※治療費・慰謝料・通院交通費・休業損害などを含めた限度額です。
任意保険に加入している場合
過失割合が大きい場合や10対0事故では、任意保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などで補償を受けられる場合があります。
加入している保険内容によって補償範囲が異なるため、事故後は早めに保険会社へ確認しましょう。
加害者が治療を受ける際のポイント
- 痛みが軽くても整形外科を受診する
- 保険会社へケガをしたことを連絡する
- 医師の診断を受けたうえで接骨院を利用する
- 症状を我慢せず早めに治療を開始する
交通事故によるケガは、早期治療が後遺症の予防にもつながります。
被害者への対応も大切です
示談交渉や保険の手続きは保険会社へ任せることができますが、被害者への誠意ある対応はご本人が行うことが望ましいでしょう。
事故直後は相手の体調を気遣い、必要に応じて謝罪の意思を伝えることも大切です。ただし、事故の状況によっては保険会社や弁護士の助言を受けながら対応しましょう。
当院では交通事故によるケガの施術に対応しています
交通事故では、加害者・被害者を問わずケガを負う可能性があります。
当院では、
- 整形外科との併用通院
- むちうち・腰痛・打撲などの施術
- 保険に関するご相談
- 弁護士のご紹介
にも対応しております。
交通事故後の痛みや治療についてお困りの方は、お気軽に豊田まえやま接骨院までご相談ください。






