同乗中の交通事故とは
友人や家族が運転する車に乗っているときに交通事故へ遭い、ケガをしてしまうことがあります。
「誰に治療費を請求すればいいの?」
「自分も補償を受けられるの?」
と不安になる方も少なくありません。
基本的に同乗者は交通事故の被害者として扱われるため、治療費や慰謝料などの補償を受けられる可能性があります。

運転していた車に過失がない場合(0:10事故)
例えば、
- 信号待ちで停車中に追突された
- 赤信号で停止中に後方から衝突された
など、運転していた車に過失がない事故では、同乗者も被害者となります。
この場合は、加害者側の自賠責保険や任意保険から治療費や慰謝料などの補償を受けることができます。
運転していた車に100%過失がある場合
例えば、
- 前方車両へ追突した
- ガードレールや電柱へ衝突した自損事故
などでは、運転していた車に100%の責任があります。
しかし、同乗者は運転していなかったため、原則として被害者となります。
そのため、運転者が加入している
- 自賠責保険
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
など、契約内容に応じた補償を受けられる場合があります。
お互いに過失がある事故の場合
交差点での出合い頭事故など、お互いに過失がある事故では、
- 同乗していた車の保険
- 相手方の保険
事故状況や過失割合に応じて補償が行われます。
同乗者は事故を起こした本人ではないため、原則として適切な補償を受けることができます。
同乗者が受けられる補償
交通事故でケガをした同乗者は、状況に応じて次のような補償を受けられる場合があります。
- 治療費
- 通院交通費
- 慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料(認定された場合)
事故の内容によっては、自賠責保険だけでなく任意保険からも補償されます。
同乗者にも責任が生じるケース
通常、同乗者に責任が生じることはありません。
しかし、次のようなケースでは例外となる場合があります。
- 飲酒運転と知りながら同乗していた
- 無免許運転と知りながら同乗していた
- 運転者をあおったり危険運転を指示したりした
このような場合には、補償内容に影響が生じる可能性があります。

同乗中に交通事故に遭ったら
① 警察へ連絡する
軽い事故でも必ず警察へ届け出を行い、交通事故証明書を取得できるようにしましょう。
② 整形外科を受診する
事故直後は症状がなくても、後日になって
- むちうち
- 首の痛み
- 腰痛
- 頭痛
- しびれ
などが現れることがあります。
事故との因果関係を明確にするためにも、できるだけ早く整形外科を受診しましょう。
③ 接骨院で施術を受ける
整形外科で診断を受けた後は、接骨院で交通事故施術を受けることも可能です。
整形外科で定期的な診察を受けながら、接骨院でリハビリや手技療法を行うことで、症状の改善を目指します。
豊田市で同乗中の交通事故によるケガならご相談ください
同乗中の交通事故でも、むちうちや腰痛などの症状が後から現れることは少なくありません。
豊田まえやま接骨院では、整形外科と併用しながら交通事故施術に対応しております。
また、自賠責保険や任意保険の手続きについてもサポートしておりますので、交通事故でお困りの際はお気軽にご相談くださ
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