交通事故の慰謝料とは?
交通事故の慰謝料とは、交通事故によるケガで受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
例えば、車が大きく壊れてもケガがなければ、車の修理費などは補償されますが、慰謝料は原則として支払われません。
一方で、交通事故によりケガを負い、医師の診断を受けて治療を行った場合は、慰謝料の対象となります。
そのため、事故後に痛みや違和感がある場合は、できるだけ早く整形外科を受診することが大切です。
慰謝料には3つの算定基準があります
交通事故の慰謝料には、主に次の3つの算定基準があります。
1. 自賠責保険基準
自賠責保険(強制保険)の基準で計算される慰謝料です。
被害者の最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中では最も低い基準となります。
慰謝料は、
- 通院期間
- 実際に通院した日数
をもとに計算されます。
なお、自賠責保険の傷害事故に対する支払限度額は120万円です。
※治療費・慰謝料・交通費・休業損害などを含めた上限額です。
2. 任意保険基準
任意保険会社が独自に定めている算定基準です。
以前は各保険会社ごとに基準がありましたが、現在は公表されておらず、自賠責保険基準と大きく変わらないケースもあります。
3. 裁判所(弁護士)基準
裁判所の判例をもとにした算定基準で、3つの基準の中で最も高額になることが多い基準です。
弁護士へ依頼して示談交渉を行う場合は、この基準をもとに交渉が進められることがあります。
自賠責保険基準の慰謝料の計算方法
自賠責保険では、次の2つを比較し、少ない方の日数を基準として慰謝料を計算します。
- 治療期間
- 実通院日数 × 2
計算式は次のとおりです。
慰謝料=「少ない方の日数」× 4,300円
※4,300円は現在の基準額です。
計算例
むちうちで3か月(約90日)治療した場合
治療期間
90日 × 4,300円 = 387,000円
実通院日数が40日の場合
40日 × 2 × 4,300円 = 344,000円
この場合は少ない方となる344,000円が慰謝料となります。
そのため、症状があっても通院日数が少ないと、慰謝料も少なくなる可能性があります。
慰謝料を受け取るためのポイント
慰謝料は、ケガをしただけで自動的に支払われるものではありません。
次のような対応が大切です。
- 事故後できるだけ早く整形外科を受診する
- 医師の診断を受ける
- 適切な頻度で通院を継続する
- 医師へ症状を正確に伝える
事故から時間が経って受診すると、交通事故との因果関係が認められにくくなることがあります。
弁護士に依頼するメリット

保険会社との交渉を任せられる
交通事故の示談交渉は専門知識が必要になります。
弁護士へ依頼することで、保険会社とのやり取りを任せることができ、精神的な負担を軽減できます。
裁判所基準で交渉できる
弁護士が示談交渉を行うことで、裁判所基準をもとに慰謝料を請求できる可能性があります。
その結果、受け取れる慰謝料が増えるケースもあります。
後遺障害認定のサポート
後遺障害認定の申請では、必要な資料の収集や手続きをサポートしてもらえるため、適切な認定につながる可能性があります。
弁護士特約とは?
弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯できる特約です。
交通事故の被害に遭った際の弁護士費用を保険会社が補償してくれます。
一般的には300万円程度まで補償されることが多く、自己負担なく弁護士へ依頼できるケースもあります。
加入している保険によって補償内容は異なるため、事故後は保険会社へ確認しましょう。
弁護士特約が付いていない場合
弁護士費用特約が付いていない場合でも、弁護士へ相談できるケースがあります。
当院では交通事故案件に精通した弁護士をご紹介しております。
初回相談無料の法律事務所とも提携しており、状況に応じて適切なサポートをご案内いたします。
当院では交通事故施術から保険・法律相談までサポートします

交通事故では、治療だけでなく保険会社とのやり取りや慰謝料、後遺障害認定など、不安なことが多くあります。
当院では、
- 整形外科との併用通院
- 交通事故施術
- 保険会社への対応のご相談
- 弁護士のご紹介
までサポートしております。
交通事故によるケガや慰謝料についてお困りの方は、豊田まえやま接骨院までお気軽にご相談ください。






