物損事故とは
物損事故とは、車やガードレール、電柱などの物だけが壊れ、人身事故として届け出されていない交通事故をいいます。
例えば、
- 軽く車同士が接触した
- ガードレールにぶつかった
- 電柱に衝突した
- 駐車場で車を擦った
などが物損事故にあたります。

ケガをしていても物損事故になることがある
交通事故でケガをしていても、医師の診断書を警察へ提出して人身事故への切り替えを行わなければ、物損事故として処理される場合があります。
そのため、
- 首の痛み
- 腰痛
- むちうち
- 手足のしびれ
などがある場合は、できるだけ早く整形外科を受診することが大切です。
人身事故との違い
物損事故と人身事故では、手続きや補償内容に違いがあります。
物損事故
- 車など物の損害が対象
- 人身事故として届け出されていない事故
- 原則として実況見分が行われない場合が多い
人身事故
- ケガに対する補償が対象
- 医師の診断書をもとに人身事故として処理される
- 実況見分や必要な捜査が行われる場合がある
物損事故でも交通事故施術は受けられる?
物損事故として処理されていても、交通事故によるケガであることが認められれば、人身事故へ切り替えられる場合があります。
整形外科で診断を受け、人身事故として認められれば、自賠責保険を利用して交通事故施術を受けられる可能性があります。
相手が任意保険に加入している場合
相手が任意保険に加入していれば、多くの場合は任意保険会社が自賠責保険への請求も含めて一括対応してくれます。
任意保険に加入していない場合でも、状況によっては被害者請求などの方法で自賠責保険へ請求できる場合があります。
自損事故の場合
ガードレールや電柱への衝突など、相手のいない単独事故では自賠責保険は利用できません。
ただし、
- 人身傷害保険
- 自損事故傷害保険
- 搭乗者傷害保険
など、ご自身の任意保険で補償を受けられる場合があります。
物損事故で通院を断られることがあるケース
事故から時間が経過している
事故から数日以上経ってから受診すると、
「事故との因果関係がはっきりしない」
と判断されることがあります。
事故直後に痛みがなくても、違和感があればできるだけ早く整形外科を受診しましょう。
ごく軽微な事故
車を軽く擦った程度など、衝撃が極めて小さい事故では、保険会社から事故と症状との関係について確認される場合があります。
そのためにも、早期受診と継続的な通院が重要です。
ケガをしているのに物損事故のままにするデメリット
軽症と判断されやすい
むちうちは事故直後よりも数日後に症状が現れることが珍しくありません。
しかし、物損事故のままだと軽傷と判断され、治療の必要性を十分に認めてもらえない場合があります。
後遺障害が認定されにくくなる可能性
交通事故との因果関係を証明する資料が少なくなるため、後遺障害等級認定で不利になる可能性があります。
過失割合で不利になることがある
人身事故では実況見分などが行われるため、事故状況を示す資料が残ります。
一方、物損事故では資料が少なく、事故状況について争いになった際に不利となる場合があります。
接骨院へ通院する際の注意点
早めに整形外科を受診する
交通事故によるケガの施術を受けるためには、まず医師の診断を受けることが重要です。
違和感程度でも早めの受診をおすすめします。
定期的に整形外科を受診する
接骨院では診断書を作成できません。
治療を継続するためにも、月に1~2回程度は整形外科で経過を診てもらうことが大切です。
保険会社へ連絡する
接骨院へ通院する場合は、事前に保険会社へ連絡し、接骨院へ通院することを伝えておきましょう。
豊田市で物損事故によるケガでお困りなら
交通事故では、軽い接触事故でも後から首や腰の痛み、むちうちなどの症状が現れることがあります。
「物損事故だから大丈夫」と自己判断せず、違和感があれば早めに整形外科を受診し、人身事故への切り替えが必要か確認することが大切です。
豊田まえやま接骨院では、交通事故によるケガの施術はもちろん、人身事故への切り替えや保険会社とのやり取りについてもサポートしております。
交通事故後の症状や通院についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。






