
後遺症とは
交通事故でケガをして、治療しっかり続けても痛みやしびれなどの症状が残り、完治ではない状態になることをいいます。事故後6ヶ月治療しても症状が続く場合は後遺症になることが多いです。
症状固定とは
交通事故による症状がこれ以上施術を続けても改善が見込まれない状態のことをいいます。後遺症認定を受けるには、症状固定になり、医師の診断を受ける必要があります。定期的に整形外科に通院し、整形外科と併用して施術を続けないといけません。
後遺障害とは
後遺症が残り、自賠法施行令の後遺障害に該当する障害のことをいいます。後遺症が残り自賠法施行令の障害程度に達して、それが後遺障害として認定される必要があります。後遺症が残っているという主張のみでは、交通事故の損害として認めてもらえないことが多いです。
後遺症の症状
これら以外にもいろいろな症状が単独で出たり、複数残ることがあります。
むちうち
むちうちは慢性化することがあります。症状は、首肩こり、頭痛、めまい、手のしびれなどがあります。日によって症状が良くなったり悪くなったり、天候や気圧の変化に影響されることがあります。症状が残った場合は、後遺障害に認定される可能性があります。むちうちは検査では異常がないこともありますので定期的に医師の診察を受ける必要があります。
腰痛
交通事故の衝撃で腰に大きな負担がかかります。腰椎椎間板ヘルニアなどになると、足のしびれにつながることもあります。腰痛が慢性化したり、しびれが残ることがあります。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
交通事故ではフラッシュバック、うつ、睡眠障害、不安感など精神的ダメージが残ることがあります。
後遺症を残さないために
交通事故のケガは早期対応をしないと後遺症が残ることがあります。特にケガをしてから3か月どれだしっかり施術をするかが大事になります。その時は良くても後から痛くなってきたり、良くなったり悪くなったりを繰り返すこともあります。ケガの状態により個人差がありますが、これぐらいなら大丈夫だろうと早期に治療を終了したりすると違和感が残ったりすることもあります。後遺症として残らないように完治させることが大切です。
交通事故の治療
交通事故では精神的ダメージもありますので後遺症が残ってしまったということもあります。接骨院では、後遺障害の診断書を作成することはできません。作成できるのは医師のみで整形外科に定期的な受診が必要です。後遺障害の認定を受けるためには、整形外科医の診断と接骨院の施術を併用していくことが理想です。