交通事故に遭うということ自体がトラブルですが、事故に遭った後のやり取りなどが二次災害のようになることがあります。交通事故は人生の中で経験することは少なく初めてということも多いでしょう。後から痛みが出てくる、整形外科か接骨院か、人身か物損か、過失割合、治療の打ち切り、後遺症などいろいろ悩まされることがあります。
当院では交通事故のケガで来院されている方も多く、事故に遭った後の保険会社とのやり取りの相談を受ける事も少なくありません。やり取りでのストレスがケガの治りを遅らせることもありますので、対応には注意が必要です。今回は交通事故後のよく相談を受けるトラブルを解説いたします。
事故でケガをしたら
事故直後に動けないほどのケガをしていたら救急搬送になります。しかし、その時はケガがなくても事故直後は興奮状態にあるため、次の日や数日後に症状が出てくることがあります。事故の前になかった症状を少しでも感じたらすぐに整形外科を受診しましょう。事故からあまりにも期間が過ぎてしまうと事故との因果関係が証明できなくなります。事故から1週間以内に受診しなければいけません。
医師への伝え方
診察を受けているとき多いのが大丈夫ですと言ってしまうことです。本当に何も症状を感じていないならそれでいいですが、医師は訴えをもとに診断します。例えば首と腰が痛いのに首だけ痛いですと言ってしまうと腰は事故と関係ないと判断されてしまうことがあります。今感じている症状をすべて医師に伝えることが大切です。
事故の症状はレントゲンやMRIで検査をしても異常がないことも多く、症状を伝えないと検査で異常ないから問題ありませんということで終了になることがあります。具体的に首がズキズキする、重たい、動かすと痛いなど必ず症状があるところすべて伝えないといけません。
人身事故にする場合は診断書が必要になりますので整形外科を受診したときに診断書を書いてもらいましょう。診断書のコピーを取り保険会社や警察に提出します。
整形外科を受診してから接骨院
交通事故に遭ってケガをした場合、一番最初に整形外科を受診しなければいけません。接骨院では診断を行うことができません。医師の診断を受ければ交通事故の保険が使えて接骨院と併用して通院することができます。
整形外科のみの場合、予約できなく待ち時間が長かったり、痛み止めやシップのみだったり、終わる時間が早くて通院できないということがあります。
接骨院の場合、予約できて待ち時間がほとんどなく、終わる時間も遅く仕事帰りでも通院しやすい、事故に特化した施術を受けることができるなどのメリットがあります。また通院回数によっても賠償金が変わりますので、整形外科と併用して通院する事をお勧めします。
はじめだけ整形外科に行って後は接骨院のみというのはお勧めできません。治療の必要性や終了を診断できるのも医師のみですので、治療を継続するためには1か月に1回は整形外科を受診しましょう。
保険会社に接骨院に通院するには医師の許可が必要といわれることがあります。どこに行くのか決めるのは患者様自身にありますので接骨院に通院する事はできます。そのような場合は一度ご相談ください。
通院ペース
週1回、二週間に1回、月1回などの通院ペースだともう治ったのでは、大したケガではないと判断されることがあります。週3から4回継続して通院する事で痛みを改善するために真剣に取り組んでいると判断されやすくなります。
人身か物損か
人身事故か物損事故かによって、被害者が受けられる補償が変わります。基本的には事故でケガをしていたら人身事故、ケガをしていなければ物損事故になります。物損事故は物的損害のみ補償され、人身事故は物的損害だけではなく、治療費、慰謝料なども補償されます。人身事故になるか物損事故になるかは、診断書を警察に提出するかによって決まります。
また、加害者が負う責任も変わります。人身事故の場合は刑事責任、物損事故の場合な民事責任になり被害者が受ける賠償金も変わります。
人身事故で処理をすると実況見分調書が作成されるので過失割合を決める証拠になります。過失割合でトラブルになることもあるのでその場合は人身事故で処理をしなければいけません。
しかし、物損事故で処理をしていても、加害者側の保険会社が認めれば治療費や慰謝料などの賠償をしてもらえることがあります。物損事故なのに治療費?加害者の謝罪の気持ちも伝わったし、治療費なども支払ってもらえて特にトラブルもないので物損で済ませようという場合もあります。
加害者になってしまった場合は謝罪の気持ちをしっかり被害者に伝えることが大切です。
交通事故のケガの治療期間
交通事故によるケガの治療期間は、事故でケガをしてから整形外科を受診し治療を開始してから、完治するかまたは症状固定の状態になるまでの期間のことです。完治するのが一番ですが、事故には後遺症というものがあります。症状固定とは、症状が残っているがこれ以上治療してもこれ以上よくならない状態ことをいいます。
治療期間は、重要で保険会社の治療費の支払いや慰謝料の基準になります。治療期間が長引けばその分支払われる治療費が変わります。被害者は加害者側に請求することでき、保険会社が一括対応で直接病院や接骨院に支払ってくれるので窓口負担はありません。
交通事故によるケガの治療期間の目安
交通事故のケガには打撲は1か月、むちうちは3か月、骨折は6か月という目安があります。しかし、交通事故のケガの完治や症状固定するまでの期間は、個人差があるので期間は人それぞれで、長引くこともあります。
同じ車に乗っていても衝撃の受け方、体型、体重、年齢などにも左右されます。よくあるのが子供も一緒に乗っていたけど、子供は平気だったけど、自分だけむちうちになったということがあります。また子供は痛めても治りが早いことが多いです。保険会社からは3か月でといわれることがよくあります。
治療の終了
保険会社に治療の打ち切りを打診されても交通事故の治療を終了するのは、医師の判断によります。ケガの状態や症状を診断し、完治・症状固定と診断できるのは医師のみです。事故の前になかった症状が少しでも残っていたら自己判断で通院を終了しないようにしましょう。事故のケガは日によって症状が変わることや再発のリスクがよくあります。一度治療を終了すると後で痛みが出ても日常生活の痛みと判断され自費で治療を受けないといけません。
症状が落ち着いて通院を終了する場合は、まず医師に相談してからにしましょう。接骨院で終了の判断をすることはできませんので、症状もなくご本人が施術はもう必要ないと訴えられるまで、医師の診断を受け継続を希望される限りは施術を行います。
打ち切り
来院されている方でもよく訴えられるお悩みが保険会社とのやり取りです。整形外科を受診し診断を受けて接骨院に通院する事を伝えると3か月で終わってください。と言われることがあります。これから通院を始めるのに終了期間を決められることもありますが治療を終了するのを決めるのは医師と患者様です。
また通院を始めてから2から3か月たつと打ち切りの連絡が来ることがあります。保険会社が打ち切る権限はありませんので医師が継続を認めているなら落ち着いて対応しましょう。保険会社とのやり取りが苦痛な場合は弁護士さんに相談するのがいいでしょう。
保険会社は仕事としてルールに従って対応しています。決して敵ではありませんが味方でもありません。一括対応で保険会社がすべてやってくれると思いがちですが、あくまでも加害者の代理です。治療を打ち切られるのは、契約に基づく合理的な判断で仕事として当然のことです。
最終的には支払いを最低限にすることが仕事です。また、自賠責保険には治療費や慰謝料などに対する支払い上限が120万円と決まっており、保険会社はこの範囲での賠償を目指します。これらの判断は、保険会社の立場としては、合理的な対応でもあります。
打ち切りを判断されやすいポイント
通院頻度
二週に1回、月1回など通院頻度が少ない場合には、本当はもう痛くないのではと思われてしまうことがあります。完治までは継続して週3から4回は通院する方がいいです。
整形外科に通院していない
初回のみで定期的に整形外科に通院せず、接骨院にばかり通院していると治っていると判断されやすいです。接骨院では治療の必要性を診断できないので月1回は整形外科で診察を受けましょう。
負傷部位
負傷したところが打撲だけ膝だけなどの場合は軽傷だと思われやすいです。最初に整形外科を受診したときは痛くなかったけど後から痛みが出てきた場合はすぐに整形外科を受診し症状を伝えてください。接骨院では医師の診断部位によって施術を行います。勝手に負傷部位を増やしたりすることはできませんので後から症状が出たら医師にすべて伝えてください。
打ち切りを打診されたら
保険会社から治療の打ち切りの連絡があったとしても、症状が残っていて治療がまだ必要な状態ということも少なくありません。そのような場合の対処法をお伝えします。
その場で返事をしない
打ち切りを受け入れてしまうと通院日数が減り本来受け取るべき慰謝料もへってしまいます。まずは医師に相談し、治療をする必要がないのか確認しましょう。
治療終了は医師の判断
保険会社が打ち切りの連絡が来ても、医師が治療の必要性を認めている場合は継続することができます。保険会社に医師の診断が出ていることを説明して、治療期間の延長を交渉しましょう。
保険会社が交渉に応じない
医師が治療の必要性を認めていても保険会社の一括対応は必ずしないといけないわけではないので拒否されることもあります。医師が認めていれば、いったん自己負担で治療を継続し、示談の時にまとめて請求する方法もあります。その場合は、通院した際の領収書はもらっておきましょう。
弁護士に相談した方がいい場合
こんな小さな事故で弁護士に相談するのは大げさかなとか、このくらいならいいかと思うことはよくあります。しかし軽い事故でもトラブルになることはよくあります。保険会社に軽傷とみられ早く打ち切りを勧められることで後遺症が認められなかったということもあります。
ご自身の任意保険に弁護士特約が付いていれば弁護士費用はそこから支払われますので確認した方がいいでしょう。
保険会社とのやり取りがストレス
事故でケガをして痛みがあるのに保険会社とのやり取りがストレスに感じる場合はけがの回復を遅らせる場合があります。弁護士に依頼すると相手と連絡を取ることがなくなり弁護士がすべて代わりに交渉してくれるので治療だけに集中することができます。
早い打ち切り
症状が残っていて、医師も治療の必要性を認めているのにもかかわらず治療の打ち切りをいわれることがあります。弁護士は医師と連携して保険会社に治療継続の交渉をしてくれます。これにより治療期間の延長が認められたケースがよくあります。
過失割合に納得がいかない
交通事故の過失割合は基本的の当事者同士で行います。お互いに任意保険に入っていれば任意保険同士で行います。しかし、当事者の主張で決まるので過失割合に納得がいかないということがよくあります。9対1、8対2、7対3など過失割合によって受け取れる賠償金に差が出ますので納得がいかない場合は弁護士の相談する方がいいです。
示談金が妥当かわからない
先ほども申しましたように保険会社は支払いを最低限にすることが仕事です。保険会社は交通事故のプロであり被害者は交通事故の初心者ということがほとんどでしょう。任意保険に入っていると示談交渉サービスがあるので代わりにご自身の保険会社がやり取りをしてもらえますが、10対0の無過失の事故の場合、ご自身の保険会社が介入することができません。ご自身で示談交渉をしないといけないので提示された示談金が妥当かどうかわからない、納得がいかない場合は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
まとめ
今まで交通事故で来院された方のよくある相談についてご説明しました。交通事故はご自身がどれだけ気をつけて安全運転していても起こることがあります。どうしていいかわからずパニックになることもあります。当院ではラインでも交通事故の相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。






