同乗しているときに交通事故に遭ったら
友人や家族が運転しているときに交通事故に遭ってケガをすることもあります。加害者なのか被害者なのかどうしていいかわからないという事があると思います。その場合は誰に治療費などを請求すればいいのでしょうか?

運転手の過失が0割の車に乗っていた場合
停車していた時に後ろから追突された車に同乗していたなどの場合は運転手に過失がありません。10対0の事故で、相手に10割の過失がある事故の場合は、同乗者も運転手も、事故の相手に対して治療費などを請求することができます。
運転手の過失が10割の車に乗っていた場合
運転手が停車している車に後ろから追突したり、自損事故でケガをした場合は運転手にすべて責任があり運転手に10割の過失があり、追突された相手には全く責任がありません。すべての責任は同乗している車を運転していた人にあります。このような場合は、同乗してケガをした人は、同乗している車を運転していた人に治療費などを請求することができます。運転していた人は相手からも請求されることになります。
運転手と事故の相手にお互い過失がある車に乗っていた場合
交差点での出合い頭などで衝突したりした場合はお互いに過失があります。このような場合は、同乗していた人は同乗していた車の運転者と事故の相手方のいずれかまたは双方に対して損害賠償の請求をすることができます。
同乗していた人の保険
自賠責保険は、強制保険で車を運転する人は必ず加入しないといけない保険です。運転手が加害者であっても同乗していた人はケガをしたら交通事故の被害者になります。自賠責保険から治療費、慰謝料、通院交通費、休業損害などの補償を受けることができます。任意保険からも補償を受けることができます。
同乗していた人にも責任がかかる場合
基本的に同乗している人に責任はありませんが例外もあります。

- 運転手が飲酒運転をして同乗していた。
- 運転手をあおって交通違反をさせて事故を起こした。
- 運転手が無免許なのを知りながら同乗して事故を起こした。
このような場合は被害者ではなく加害者になる場合があります。
同乗していた人がケガをしたら
交通事故に遭うとその時は痛みがなくても後で痛みが出てくることはよくあります。同乗していてケガをしたらまずは整形外科を受診し事故でのケガの診断をしてもらう必要があります。整形外科での診断や治療に加え、接骨院でも交通事故の施術を受けることができます。整形外科と接骨院併用して通院するのが理想です。
交通事故でお困りの時はご相談ください。
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