被害者請求とは
加害者が加入している自賠責保険に対して、被害者が治療費や慰謝料などを直接請求する方法です。通常は加害者側の任意保険会社が自賠責保険の窓口となることが多いです。被害者請求を行うと、相手保険会社の介入を避けて治療を受けることができますが、デメリットもあります。

被害者請求を行うタイミング
加害者が任意保険にはいっていない
交通事故では、加害者側の任意保険会社が一括対応といって自賠責保険と任意保険の二つから支払われる損害賠償金をすべてまとめて対応してくれるシステムです。この方法だと被害者は手続きはほとんど必要ありません。
しかし、加害者が任意保険に入っていないと、加害者と直接交渉をする必要があります。そうなると、加害者の経済状況で支払いが難しかったりすると交渉が長引くこともあります。また、加害者が一括で支払えない場合もあります。
任意保険に入っていても示談が成立しないと賠償金は受け取ることができません。被害者請求は、加害者の自賠責保険会社に直接請求を行うので、示談が成立していなくても賠償金を受け取ることができるメリットがあります。
示談交渉が長びきそう
示談交渉が長引くと、治療費や交通費など自己負担になる場合があります。自賠責保険には別に請求ができますので被害者請求を行うことで、限度額内であれば負担額を回収することができます。
保険会社が一括対応しない
被害者の過失割合が4割以上だと、加害者の任意保険会社が一括対応を断ってくることがあります。その場合、示談完了時まで任意保険会社からの支払いは期待できません。そのため、被害者請求で負担を軽減する必要があります。
後遺障害等級の申請時
相手の任意保険会社は加害者の保険です。後遺障害認定は、提出された書類で行われますので、一括対応ですべて任意保険会社に任せていると準備不足になる恐れがあります。被害者請求で、万全の準備を整えて申請することが大切です。
被害者請求のメリット・デメリット
メリット
- 相手の対応に左右される事がない
- 自分で請求するので透明性が高い
デメリット
- 請求に必要な書類を自分で集めないといけない
- 費用も一時負担しないといけない
被害者請求を弁護士に依頼する
被害者請求は、個人で手続きをすると手間や費用の負担がかかります。弁護士に依頼すると、被害者の負担も軽減され、必要な書類の準備も任せることができます。また、後遺障害等級の認定の手続きや、示談交渉までも任せることができ賠償金にも差が出てきます。
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