交通事故を起こしてしまった時

交通事故を起こしてしまって、被害者だけでなく、自分もケガをした時はどうすればいいのでしょうか?交通事故で相手がいる場合過失割合というのがあります。一般的に過失が多い人が加害者、少ない人が被害者になります。
救護義務
交通事故でケガをした人がいたら助けないといけません。
危険防止義務
交通事故現場は通行できなくなったりするので対応が終わるまで二次災害を防ぐ義務があります。
報告義務
警察に事故が発生したこと報告しないといけません。
加害者もケガをする
交通事故では被害者は当然整形外科や接骨院でに通院しますが、加害者もケガをします。加害者になると申し訳ないという気持ちからケガをしていても病院などに通院をしていないということが多くあります。交通事故のケガは放置すると後遺症になることがありますので早めの対応が必要です。
加害者になった時の自賠責保険は?
基本的には加害者がケガをしても自賠責保険は適用されます。ただし、相手にも過失が少しでもある場合(9対1、8対2、7対3)になります。この場合、自分ではなく被害者の自賠責保険から治療費などが支払われます。
自賠責において支払われる金額
- 通常のケガ 120万円
- 後遺障害 最高で4000万円
- 死亡事故 3000万円まで
すべての金額の上限金額です。
自賠責保険から支払われない場合
加害者の過失割合が10割の事故(後ろから追突など)。事故の責任は100%加害者にありケガをしていたとしても自賠責保険から保険金が支払われません。加害者に過失割合が7割以上あると治療費などの支払いも減額されます。
10割の事故の場合加害者は?
交通事故の加害者になると、減額もあり十分に支払われないことがあります。任意保険の人身傷害保険などに加入していれば、加害者の過失割合に関係なく治療費など、補償されます。
加害者になってしまった時のポイント
- 加害者でもケガをしていれば治療することは可能。
- 相手に過失があれば自賠責保険、補償が2割減額。
- 過失が10割の場合はご自身の任意保険。
- 通院期間は短くなる可能性。
- 加害者でも自賠責保険は窓口負担は無し。
被害者への対応
加害者になってしまった場合対応をすべて保険会社にまかせるのはやめましょう。示談交渉や賠償金などは保険会社に任せることはできますが、お見舞いや謝罪などは別になりますので、事故直後も相手の事気にかけ、相手が来なくてもいいといっている場合を除いて、事故から1週間以内に謝罪に伺うことをお勧めします。
交通事故でお困りの時はご相談ください。