物損事故とは

交通事故で誰もケガをしていない事故のことをいいます。例えば、軽くぶつかっただけ、電柱にぶつけた、擦ったなどの事故です。
ケガをしても物損事故
相手がいてケガをしていたとしても警察に診断書を提出しなければ物損事故として処理されます。物損事故は民事責任のみで物の損害賠償になります。人身事故は損害賠償と刑事責任にも問われます。
また物損事故の場合、警察の実況見分は行われません。人身事故は実況見分調書を作成されます。
物損事故で交通事故での通院
基本的に自賠責保険では人身事故に対するもので、物損事故には補償はされません。任意保険では、内容によって物損事故も保証されます。
しかし物損事故でも相手がいてケガをすることもあります。整形外科で診断を受ければ人身事故と同じように自賠責保険で交通事故の施術を受けることができます。
相手が任意保険に入っていれば保険会社が一括対応もしてくれますし、入っていない場合はご自身で被害者請求することもできます。
相手がいない物損事故のケガはご自身の任意保険になります。
物損事故で通院拒否される場合
事故から時間がたってしまった場合
事故から時間が何日かたってからやっぱり痛みが出たので整形外科に行きましたといっても事故との因果関係が認められず保険会社から治療費などを払ってもらえないことがあります。その時は痛みがなくても早めに整形外科を受診をしましょう。
軽い事故
軽い事故というのは軽く擦っただけなど明らかにケガをするような事故ではない場合です。
ケガをしているのに物損事故にするデメリット
軽症だとみられる
むちうちの場合その時は痛くなかったけど後から痛みが出てくるという事はよくあります。物損事故にしてしまうと痛みが長引いても軽症だとみられることがあります。痛みが残っていても保険会社が治療費の支払いを早く打ち切る可能性が高くなります。
後遺障害が認められにくい
物損事故なので軽症だとみられてしまいます。後遺障害が残っても認められにくくなります。
過失割合で不利になる可能性がある
人身事故の場合、実況見分や事情聴取が行われるので証拠になりますが、物損事故の場合は実況見分や事情聴取が行われません。過失割合で争いになった時に不利になる可能性があります。
物損事故で接骨院で施術を受ける注意点
物損事故でもケガをしていれば接骨院で施術を受けることができますが、注意点があります。
事故後痛みや違和感があればすぐに整形外科を受診する
交通事故のケガの施術を受けるためには医師の診断が必須です。違和感があれば早めに受診しましょう
定期的に整形外科に通院する
物損で処理をすると軽症だとみられる可能性があります。月に1、2回は整形外科に通院し治療の必要性を診断してもらわないといけません。接骨院では診断はできません。
保険会社に連絡する
物損事故で処理をしても、保険会社へケガをして接骨院に通院する事を必ず連絡しましょう。
物損事故の施術
ケガをしているのに物損事故で処理をするとデメリットもあります。相手の謝罪が伝わると物損で済ませようという事もあると思います。
当院では来院時にご要望に応じて対応させていただきます。